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競売開始決定通知後も任意売却できる?認められる期限などをご紹介

競売開始決定通知後も任意売却できる?認められる期限などをご紹介

住宅ローンの返済が滞ってから一定期間が経過すると、裁判所から「競売開始決定通知書」が届く可能性があります。
それでは、この通知はどのような意味を持つ書類であり、競売開始決定後に放置するとどうなってしまうのでしょうか。
今回は「任意売却」が認められる期限にも触れながら解説します。

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競売開始決定通知後とはなにか

競売開始決定通知後とは、裁判所から「競売開始決定通知書」が届いた後の状態を指す言葉です。
住宅ローンの返済が滞ると、金融機関から保証会社へと債権が移行することが一般的で、その後におこなわれる一括返済請求に応じなければ、債権者は裁判所に不動産の差し押さえを申し出ます。
差し押さえの申し出が認められ、競売に向けた手続きが開始されたことを知らせる書類が競売開始決定通知書です。
しかし競売開始決定後だとしても、必ずしも競売を回避できないわけではありません。
この段階でも債権者との交渉次第では任意売却が認められる可能性があるため、諦めずに行動を起こしましょう。
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競売開始決定通知後に任意売却をするための期限猶予

競売開始決定後から約1か月が経過すると、裁判所から執行官が自宅を訪れて現地調査をおこないます。
この際に室内の写真が撮影され、競売物件として宣伝する際の写真として採用されます。
現地調査から3か月~5か月が経過すると入札の受付がはじまり、入札開始から約1か月後が開札日です。
落札者が現れた場合、入札した金額が納付されると手続きが完了となり、新しいオーナーの入居希望日までに引っ越しを済ませなければなりません。
競売開始決定通知後から自宅を退去するまでに残された猶予期間は、およそ半年前後になります。
ただし、競売開始決定後でも任意売却に移行することは可能であり、債権者は債務者からの申し出があれば積極的に任意売却の提案を受け入れています。
競売開始決定後の任意売却は開札期日の前日までに成立させなくてはならないため、任意売却の期限も半年前後です。
しかし、1度はじまった競売の手続きは任意売却が成立するまでストップしないため、競売開始決定通知後は不動産会社へすぐに相談しましょう。
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まとめ

競売開始決定通知後とは、裁判所から競売開始決定通知書が届いた後の状態です。
競売開始決定通知後も任意売却に移行できますが、競売の開札前に任意売却を成立させなければなりません。
そのため通知が届いた後は不動産会社へすぐに相談し、できるだけ早く任意売却が完了するよう努めましょう。
私たち株式会社ATTEND HOUSEは、三鷹市・武蔵野市・小金井市の不動産の売買についてご相談を承っております。 お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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